プールの残留塩素基準.その2
厚生省では遊泳用プールの安全性を確保するために、残留塩素を用いる設備の管理基準を下記のように定めています。
プール水の管理基準)プール水は、常に消毒を行うようにすることと定めています。
また、遊離残留塩素濃度は、プール内で均一の状態にになるよう管理して、プール水の水質検査は、遊離残留塩素濃度については毎日二回以上、定期的に行うこととしています。
利用者が多数のときなど、汚染が増える場合には、遊離残留塩素濃度をはじめとする水質検査の回数を適宜増やすようにと定めています。
プール設備基準)足洗い場のある施設には塩素系消毒薬を投入すること。
遊離残留塩素濃度は、プールの水1リットルに対して、50ミリグラム以上、100ミリグラム以下に保つよう、塩素系消毒薬の投入量を適宜に調整し、随時水の入れかえを行い、清浄を行うこととしています。
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カテゴリー:30残留塩素の基準値とは
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