プールの残留塩素基準.その1
厚生省では遊泳用プールの安全性を確保するために、残留塩素の衛生基準を下記のように定めています。
水質基準)遊離残留塩素濃度は、プールの水1リットルに対して、0.4ミリグラム以上、1.0ミリグラム以下であることが望ましいとしています。
消毒設備基準)プール水の消毒には、原則として「塩素または塩素剤等の消毒剤の連続注入」により行い、プール水中の残留塩素濃度が均一になるように、「注入口数」、「注入位置」を決定し、塩素による有効な消毒効果が得られるような設備を設けることと定めています。
また、液体塩素などの消毒剤等は、保管場所にも注意して安全に保管することと定めています。
プールでは塩素を用いる以外にも消毒を行う方法がありますが、塩素に関しては上記のようになっています。
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プールの残留塩素基準.その2
厚生省では遊泳用プールの安全性を確保するために、残留塩素を用いる設備の管理基準を下記のように定めています。
プール水の管理基準)プール水は、常に消毒を行うようにすることと定めています。
また、遊離残留塩素濃度は、プール内で均一の状態にになるよう管理して、プール水の水質検査は、遊離残留塩素濃度については毎日二回以上、定期的に行うこととしています。
利用者が多数のときなど、汚染が増える場合には、遊離残留塩素濃度をはじめとする水質検査の回数を適宜増やすようにと定めています。
プール設備基準)足洗い場のある施設には塩素系消毒薬を投入すること。
遊離残留塩素濃度は、プールの水1リットルに対して、50ミリグラム以上、100ミリグラム以下に保つよう、塩素系消毒薬の投入量を適宜に調整し、随時水の入れかえを行い、清浄を行うこととしています。
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水道水中の残留塩素の基準
水道水に残留塩素があると全て悪いように捕らえられがちではありますが、逆に水道水に残留塩素がないと他の問題で安全ではなくなってしまいます。
水道水を安全に保つために、あえて残留塩素があるように調整されているといった方が、適当かもしれません。
では、水道水中の残留塩素の量の基準はどのぐらいが適量とされているのでしょうか。
水道水中では残留塩素には、塩素がそのまま水中に残る遊離型と、アンモニアなどと結合した結合型の2種類があります。
水道水中の残留塩素の適量は水道水1リットルに対して、遊離型の場合で0.1ミりグラム以上、結合型の場合で0.4ミリグラム以上含まれているのが適量とされています。
水道水ではなく、井戸水などを消毒するときも上記を基準として、適度な濃度を保つことが大切とされています。
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