DPD試薬を用いた結合残留塩素測定
N,N-ジエチルパラフェニレンジアミン硫酸塩を粉砕した粉末に、無水硫酸ナトリウムを加えた試薬を用いる「DPD法」では、遊離残留塩素の測定は1分以内に結果が出ますが、結合残留塩素を測定する場合は追加試薬を用いる必要があります。
DPD法で結合残留塩素を測定する場合は、遊離残留塩素の測定終了後に、ヨウ化カリウムを加えます。
ヨウ化カリウムの投入後は、よくかき混ぜで、2分間ほど放置してください。
試薬により赤色に発色した値を読み取りますが、結合残留塩素の測定値は、遊離残留塩素の測定により発色した値にプラスされているため、色が濃く出ています。
結合残留塩素の測定は、ヨウ化カリウムによる発色値から、遊離残留塩素の測定による発色値を引いた値になりますので注意してください。
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残留塩素「DPD(ジエチルパラフェニレンジアミン)試薬」
DPD法で用いられる試薬は、N,N-ジエチルパラフェニレンジアミン硫酸塩を粉砕し、無水硫酸ナトリウムを加えて結晶粒を粉砕しない程度に混和したものが利用されます。
ただし、DPD法での残留塩素を測定には、ジエチルパラフェニレンジアミンの試薬のみでは用いず、
リン酸緩衝液によりペーハー(pH)を6.5に安定させたうえでDPD試薬を投入することになります。
DPD試薬投入後はすぐに赤色に発色しますので、時間をおかず結果を読み取ってください。
DPD試薬を用いた遊離残留塩素を測定では、時間が経つと徐々に色が出てくることがあるため、遊離残留塩素が多いと考えがちですが、
数分後に濃い発色となっても無視する必要があります。
DPD試薬投入直後の発色が正しい遊離残留塩素の濃度を示しています。
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残留塩素「オルトトリジン試薬」の利便性
オルトトリジン試薬の代わりとなるジエチルパラフェニレンジアミン法(DPD法)があるにもかかわらず、
長い期間にわたりオルトトリジン試薬が用いられてきた背景には、オルトトリジン試薬の利便性がありました。
DPD法では、残留塩素を測定する際に2種類の試薬を用いる必要があるため、若干の時間が掛かってしまいます。
しかし、オルトトリジン試薬では、1種類の試薬で済むため、一回の残留塩素測定に10秒ほどの時間しか必要としません。
また、オルトトリジン法の黄色に比べると、DPD法の赤色の発色は見づらいとの意見もあります。
利便性だけを考えるとオルトトリジン法の方が優れていたのかもしれませんが、利用者の安全性には代えられません。
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残留塩素「オルトトリジン試薬」の危険性
「オルトトリジン試薬」は過去の残留塩素を測定する水質検査では一般的に使用されていました。
しかし、米国で発ガン性の問題が指摘され、もともと労働安全衛生法の特定化学物質の第1類に分類されいたこともあり、平成14年4月1日以降は日本でも使用されなくなりました。
オルトトリジン試薬の発癌性については、動物では発癌性が認められていますが、人に発癌性を示す報告がないため、正確なところは不明です。
しかし、皮膚、眼、鼻に対しての刺激があることが知られています。
また、オルトトリジン試薬による残留塩素測定では、1.0%以下のオルトトリジンに塩酸を添加して用いられていたため、塩酸による中毒症状が発生する危険性もありました。
そのため、現在の残留塩素測定には、ジエチルーpーフェニレンジアミン法(DPD法)が利用されています。
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残留塩素「オルトトリジン試薬」
オルトトリジン試薬による遊離残留塩素濃度の測定は、従来の水質検査において一般的に採用されていました。
しかし、1%以上のオルトトリジンは労働安全衛生法では、特定化学物質の第1類に分類され「製造・使用」は厳しく規制されています。
水道水の残留塩素検査やプールの水質検査に用いられる残留塩素測定用オルトトリジン試薬液は、オルトトリジン(1.0%以下)に塩酸を添加したものですので、法律上の規制はありませんでしたが、米国では発ガン性の問題等から1980年以降は使用されていません。
日本では引き続きオルトトリジン試薬が使用されていて、学校などでは毎日の水質検査が義務づけられていますし、給食室でも使用されることから、早急な対策が求められていました。
最終的には、平成12年12月26日付けて発表された「水道水質に関する基準の制定についての一部改正について」により、
「オルトトリジン試薬」を用いた残留塩素検査は削除されることになります。
経過措置により、平成14年3月31日までは使用可能でしたが、平成14年4月1日からは「オルトトリジン試薬」は日本でも使用されなくなりました。
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