発毛促進剤などの薬事法による製品表記
発毛促進のための製品である育毛剤、養毛剤、発毛促進剤などは、それぞれの種類によって、薬事法により製品表記が定められています。
薬事法によってこれらの発毛促進剤などは、医薬品・医薬部外品・化粧品の3つの種類に分けた製品標記がされます。
医薬品とは、厚生労働省の認可を受け、主に医療を目的として使用されるもののことです。
医薬部外品というのは、簡単にいうと、医薬品と化粧品の間にある製品で、厚生労働省に申請して、厚生労働省からある程度の効果を認められた製品のことです。
医薬品として認可を受けるためには、最低でも1年から1年半の期間がかかりますし、認可を受けるための製品開発には、莫大なコストと時間が必要になるため医薬部外品として発売されている製品は多いようです。
そしてまた、薬理的な作用のないものを化粧品として製品標記します。
発毛促進のために製品を選ぶ時には、このような薬事法に基づく3つの製品表記があることを理解して、発毛方法に取り入れる際の参考にして下さい。
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カテゴリー:60発毛方法:発毛促進
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